相続が変わります
民法が改正されて、相続でも見直されたり、変わった部分について説明します。
民法が改正されて、相続でも見直されたり、変わった部分について説明します。
遺言について2019年1月13日から、とすでに始まっています。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。その中の自筆証書遺言は、自分で思い立ったらすぐ書けるのと、費用もかからないので、作っている方も多いかもしれません。ですが、この自筆証書遺言は、全文自書、つまり自分で書かなくてはならないとされていて、特に財産が多い方や口座がたくさんある方、不動産がある方は、書く量が多く...
今まで、自筆証書遺言は、自分で自宅等に保管しておくものでした。そのため、せっかく残してくださった遺言でも、紛失したり、隠されたり、変えられてしまったり、そもそも見つからなかったり…と、遺された方に想いが伝わらず、残念な結果になることもあります。また、ご自分で書いた自筆証書遺言の場合は、遺言の執行(銀行預金の解約や不動産の登記などです)の前に、家庭裁判所の検認が必要です。この検認を経ないと、銀行預金...