遺言について
2019年1月13日から、とすでに始まっています。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
その中の自筆証書遺言は、自分で思い立ったらすぐ書けるのと、費用もかからないので、作っている方も多いかもしれません。
ですが、この自筆証書遺言は、全文自書、つまり自分で書かなくてはならないとされていて、特に財産が多い方や口座がたくさんある方、不動産がある方は、書く量が多く大変でした。
その部分が今回見直され、財産の特定に必要な部分(財産目録のことです)を自分で書かなくてもよくなりました。
つまり、パソコンで記載したり、預貯金の通帳のコピーや、不動産の場合は登記事項証明書をつけることでよくなりました。
この場合、添付した書類(自分で書かなかった部分)の各ページごとに署名と押印が必要になります。
(両面印刷の場合は、表裏両方に署名と押印します)
全部ではなく、財産目録の部分だけですが、書く量の負担が減り、だいぶ楽になるのではないでしょうか。
2020年7月10日からは、法務局で遺言の保管制度もはじまりました。
遺された方への贈り物になる遺言を活用いただければ、と思います。
当事務所では、遺言の作成支援もしております。
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