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遺言の保管制度

 

今まで、自筆証書遺言は、自分で自宅等に保管しておくものでした。

 

そのため、せっかく残してくださった遺言でも、紛失したり、隠されたり、変えられてしまったり、そもそも見つからなかったり…と、遺された方に想いが伝わらず、残念な結果になることもあります。

 

また、ご自分で書いた自筆証書遺言の場合は、遺言の執行(銀行預金の解約や不動産の登記などです)の前に、家庭裁判所の検認が必要です。
この検認を経ないと、銀行預金の解約も登記もできません。

 

そのため、遺言の原本を保管してもらえ、検認も不要なことから、公正証書遺言を利用する方もいらっしゃいました。

 

 

そこで、2020年 7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がはじまりました。

 

●提出先は、遺言を書いた方の住所地か本籍地、またはお持ちの不動産のある場所を管轄する遺言書保管所(法務局)です。
●法務局の遺言書保管官に、遺言書と申請書の提出をします。
●遺言を書いた本人が申請します
   →本人確認ができ、検認が不要になります。
●遺言書は、磁気ディスクでも保管され、災害などでなくなることがないようになっています。
●遺言を書いた方は、いつでも見たり、撤回できます。本人しか見ることはできません。
●遺言を書いた人が亡くなり、相続が開始された後、相続人は遺言を見ることができます。
   →相続人が遺言書を請求したときは、他の相続人や遺言に関係する人等に連絡がいきます。

 

自筆証書遺言でも検認が不要になることで、相続の手続きを早くおこなえることが期待できます。

 

保管の手数料は、遺言1件につき3,900円になります。
⇒自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省)

 

 

ご自分の気持ちを伝える遺言の活用を、ぜひご検討ください。

 

 

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